学会沿革・定款・施行細則
日本頭蓋顎顔面外科学会 学会沿革
1983年 (昭和58年)4月 |
「日本顎顔面外科学会」 創立
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1983年 (昭和58年)12月 |
第1回学術集会(会長:難波雄哉、於 東京) |
1985年 (昭和60年) |
「日本頭蓋顎顔面外科学会」に名称変更
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1988年 (昭和63年) |
会員数が500名を突破 |
1992年 (平成4年) |
10周年記念特別講演(於 第10回学術集会) 「美術作品(顔)におけるDivine Proportionについて」(長崎大学名誉教授 難波雄哉) |
1997年 (平成9年) |
15周年記念写真展(於 第15回学術集会) 「目で見る頭蓋顎顔面外科」
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2000年 (平成12年) |
事務局が長崎大学形成外科から株式会社春恒社に移管 |
2005年 (平成17年) |
第1回学術講習会(於 第23回学術集会) 「頭蓋顎顔面外科の基礎的知識と手技-1」 |
2006年 (平成18年) |
会員数が1,000名を突破 |
2007年 (平成19年) |
第25回学術集会記念事業(於 第25回学術集会)
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2010年 (平成22年) |
第1回専門医認定審査(於 第28回学術集会) 任意団体から一般社団法人に移行 |
一般社団法人日本頭蓋顎顔面外科学会定款
2018年10月10日改定
第1章 総 則
第1条(名称)
本法人は一般社団法人日本頭蓋顎顔面外科学会(英語名Japan Society of Cranio-Maxillo-Facial Surgery)と称する。
第2条(主たる事務所)
本法人は、主たる事務所を東京都新宿区大久保2丁目4番12号におく。
第3条(目的と事業)
本法人は頭蓋顎顔面領域における形成再建外科の進歩、発展につとめると同時に会員相互の親睦と知識・技術の交換に貢献することを目的とし、その目的を達成するために次の事業を行う。
- (1)学術集会、講演会及び講習会などの開催
- (2)国際学会、その他内外の関連学術団体との連絡
- (3)機関誌などの発行
- (4)専門医制度に関する事業
- (5)医療の内容及び発展の社会への広報
- (6)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
第2章 会 員
第4条(会員種別)
本法人の会員は次の6種とする。
- 1)正会員
- 2)名誉会員
- 3)特別会員
- 4)外国人名誉会員
- 5)外国人連絡会員
- 6)賛助会員
1.正会員は医師・歯科医師ならびに医学研究者で本法人の目的に賛同して入会した個人とする。その他の会員については定款施行細則(以下、「細則」と略す。)に定める。
2.正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・一般財団法人法」と略す。)に定められた次の社員(代議員)の権利を、代議員と同様に本法人に対して行使することができる。
- (1)定款の閲覧
- (2)社員名簿の閲覧等
- (3)社員総会の議事録の閲覧
- (4)社員の代理証明書面等の閲覧
- (5)電磁的方法による議決権行使記録の閲覧
- (6)計算書類等の閲覧
- (7)その他法令で定められた権利
第5条(入会)
正会員として入会しようとする者は、入会金と当該年度の会費を添えて所定の入会申請書類を提出し、理事会の承認を受けなければならない。その他の会員種の入会については細則に定める。
第6条(会費)
正会員及び賛助会員は細則に定める会費を支払わなければならない。
2.納付された会費は、理由の如何を問わず返還しない。
第7条(会員資格の喪失)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- (1)退会したとき
- (2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき
- (3)2年以上会費を滞納したとき
- (4)除名されたとき
第8条(退会)
会員はいつでも退会することができる。ただし、理事長に退会届を提出するものとする。
第9条(除名)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、社員総会において、総代議員数の3分の2以上に当たる多数の決議により除名することができる。
- (1)本法人の定款または規則等に違反したとき
- (2)本法人の名誉を棄損し、または本法人の目的に反する行為をしたとき
2.前項の規定により会員を除名する場合は、理事会の議を経た後、除名の決議を行う社員総会の1週間前までに当該会員に通知するとともに、同社員総会における弁明の機会を与えなければならない。
3.第1項により除名した時は、その会員に対し書面をもって通知する。
第10条(会長)
本法人に会長1名を置く。
2.会長は、学術集会を主催する。
3.会長は社員総会において選任する。
4.会長の任期は1年とし、選任の年の学術集会終了の翌日より翌年に行われる学術集会終了の日までとする。再任は、これを認めない。
第3章 社員(代議員)
第11条(社員の資格)
本法人には、正会員数の1割未満の人数の代議員を置くものとし、本法人における一般社団・一般財団法人法上の社員は代議員とする。この定款の他の条項及び関連の規則等においても同様とする。
第12条(代議員の選出)
代議員は理事および監事を含まない正会員により構成される代議員審査委員会により選任する。
2.代議員審査委員会は、代議員の専門診療科群が正会員の専門診療科群の割合に対し不当に偏ることのないよう代議員審査を行う。代議員審査委員は3名以上10名以内とする。
3.代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、代議員候補者として前項の代議員審査に申請することができる。
4.代議員の選出にあたっては、任期中に満65歳を超えない者を選任する。
第13条(代議員の任期)
代議員の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2.代議員の欠員が生じた場合には、細則に定めるところに従い補充を行う。補充された代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.第1項及び第2項の規定に関わらず、代議員は満65歳をもって定年とする。
4.代議員が総会取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴えおよび役員の解任の訴えを提起している場合には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員はその任期中代議員たる地位を失わない。
第14条(代議員の解任)
代議員の解任については社員総会での決議を要す。この場合には、第9条の規定(同条中「会員」とあるのは「代議員」と、「除名」とあるのは「解任」とそれぞれ読み替える。)を準用するものとする。
第15条(代議員の報酬)
代議員は無報酬とし、本法人の使用人として報酬を受け取ることもできない。
第4章 役 員
第16条(役員の種類等)
本法人には次の役員を置く。
- (1)理事 5名以上20名以内
- (2)監事 2名
2.理事のうち、1名を理事長とし、本法人における一般社団・一般財団法人法上の 代表理事は理事長とする。この定款の他の条項及び関連の規則等においても同様とする。
第17条(役員の選任等)
役員は細則の定めるところに従い社員総会において代議員の中から選任する。
2.理事は、互選により理事長を定める。
第18条(理事の職務)
理事は理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2.理事長は本法人を代表し、その業務を執行する。
3.理事長は、毎事業年度に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第19条(監事の職務)
監事は、法令で定めるところにより、次の各号に規定する職務を行い、監査報告を作成する。
- (1)理事の職務の執行を監査すること。
- (2)法人の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること。
- (3)理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
- (4)理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告すること。
- (5)前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を要請すること。
- (6)理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会及び理事会に報告すること。
第20条(役員の任期)
役員の任期は、1期2年とし、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。但し、連続2期を超えないものとする。
2.任期中の役員の欠員により補充された役員の任期は、前任者の任期の残存期間とする。
3.役員は、辞任又は任期終了後も、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第21条(役員の解任)
役員は、社員総会の決議によって解任することができる。この決議は、総代議員数の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
第22条(役員の報酬)
役員は無報酬とし、本法人の使用人として報酬を受け取ることもできない。
第5章 機 関
第1節 会員総会
第23条(会員総会)
本法人の会員総会は正会員をもって構成する。
2.会員総会は定時会員総会及び臨時会員総会とする。
3.定時会員総会は毎事業年度終了後3ヵ月以内に開催する。臨時会員総会は必要に応じてこれを招集する。会員総会は理事会の決議に基づき理事長が招集する。
4.定時会員総会では、社員総会での議決事項を報告する。
5.会員総会の議事については、議事録を作成し、議長及び会員総会において選任された議事録署名人2名は、これに記名押印または署名する。
第2節 社員総会
第24条(構成)
社員総会は、代議員をもって構成する。
2.名誉会員及び特別会員は、社員総会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決権は有しない。
第25条(種類)
本法人の社員総会は定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
第26条(開催)
定時社員総会は毎事業年度終了後3ヵ月以内に開催する。臨時社員総会は必要に応じて開催する。
第27条(招集)
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
第28条(議長)
社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
第29条(定足数)
社員総会は、総代議員の過半数の出席がなければ成立しないものとする。
第30条(決議)
社員総会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、総代議員の過半数が出席し、出席した代議員の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- (1)会員の除名及び代議員の解任
- (2)監事の解任
- (3)定款の変更
- (4)解散
- (5)その他法令で定められた事項
第31条(議決権及び議決権の代理行使)
代議員は各1個の議決権を有する。
2.代議員は、議長若しくは他の代議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においてその代議員又は代理人は、代理権を証明する書面をこの法人に提出しなければならない。
3.前項の規定により代理人により議決権を行使した代議員は、社員総会に出席したものとみなす。
第32条(議事録)
社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名は、これに記名押印または署名する。
第3節 理事会
第33条(設置と構成)
本法人に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
3.監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。ただし、議決権は有しない。
4.理事及び監事でない会長も理事会に出席し意見を述べることができる。ただし、議決権は有しない。
第34条(開催)
理事会は、定例理事会及び臨時理事会とする。
2.定例理事会は、毎事業年度2回以上開催する。開催時期は事業年度終了後3ヵ月以内に1回、その他は理事長が時期を決定する。
3.臨時理事会は、次の場合に開催する。
- (1)理事長が必要と認めたとき
- (2)理事から理事会の目的事項を明らかにして、招集の請求があったとき
- (3)監事から第19条第5号の規定による請求があったとき
第35条(招集)
理事会は、理事長が招集する。なお、理事長が欠けた時または理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
2.理事長は、前条第3項第2号、同第3号の規定による請求があったときは、その日から5日以内に2週間以内を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
第36条(定足数)
理事会の成立には、理事現在数の3分の2以上の出席を必要とする。
第37条(決議)
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上が出席しその理事の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、一般社団・一般財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第38条(議事録)
理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した理事(理事長が出席した場合は、理事長とする。)及び監事は、これに記名押印または署名する。
第6章 委員会
第39条(設置等)
本法人は、事業の円滑な遂行を図るため、次の各号にしたがって委員会を設置することができる。
- (1)委員会の設置及び解散は理事会の決議による。
- (2)委員会の委員長及び委員は、理事長が選任する。
第7章 資産及び会計
第40条(事業年度)
本法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わるものとする。
第41条(事業計画及び収支予算)
本法人の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。ただし、これを変更する場合、軽微な変更にとどまる限り、理事会の決議のみで足りるものとする。
第42条(事業報告及び決算)
本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、1及び2号の書類についてはその内容を報告し、3から6号の書類については承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- (6)財産目録
第8章 定款の変更、解散等
第43条(定款の変更)
この定款は、社員総会において、総代議員数の3分の2以上にあたる多数の決議により変更することができる。
第44条(解散)
本法人は、一般社団・一般財団法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総代議員の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
第45条(残余財産の処分)
本法人の解散に伴う残余財産は、社員総会において、総代議員の3分の2以上に 当たる多数の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2.本法人は、剰余金の分配を行わない。
第9章 公 告
第46条(公告の方法)
本法人の公告は、電子公告により行う。ただし、やむを得ない事由によって電子公告による公告を行うことができない場合は、官報に掲載する方法による。
第10章 附 則
第47条(定款の施行)
本法人は、1983年4月5日に創立された日本頭蓋顎顔面外科学会が、一般社団法人日本頭蓋顎顔面外科学会として法人格を取得するものであり、この定款は本法人の設立登記の日(2010年1月20日)から施行するものとする。
第48条(設立時社員)
本法人の設立時社員は、第11条及び第12条の規定にかかわらず、次に記載する3名とし、この法人の設立後、日本頭蓋顎顔面外科学会の解散時に評議員であったものを社員(代議員)に追加選任する。
設立時社員
- 1.平林慎一
- 2.鈴木茂彦
- 3.楠本健司
第49条(設立時の役員等)
本法人の設立時の役員は、第16条の規定にかかわらず、次の通りとする。
設立時代表理事(理事長) 平林慎一
設立時理事 平林慎一,石川博之,上田晃一,岸本誠司,楠本健司,佐藤兼重,鈴木茂彦
設立時監事 平野明喜,丸山 優
第50条(役員歴の移行)
第20条第1項の規定の適用にあたっては、本法人設立以前の任意団体日本頭蓋顎顔面外科学会における役員歴も本法人における役員歴とみなす。
第51条(最初の事業年度)
本法人の設立初年度の事業年度は、第40条の規定にかかわらず、本法人設立の日から2011年8月31日までとする。
以上、一般社団法人日本頭蓋顎顔面外科学会を設立するため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。なお、この定款に規定のない事項は、すべて法人法その他の法令によるものとする。
2010年12月17日
※設立時社員記名押印掲載省略
一般社団法人日本頭蓋顎顔面外科学会定款施行細則
第1章
会員
第1条
本法人の会員種別および入会方法について、下記の通り定める。
- (1)正会員:定款の定めるところによる。
- (2)名誉会員:本法人の理事長、会長又は永年にわたり役員を経験した65歳以上の者で、理事長が推薦し、理事会の議を経て社員総会で承認された者。但し、本人の承諾を得なければならない。
- (3)特別会員:本法人に対して多大の貢献のあった65歳以上の者で、理事長が推薦し、理事会の議を経て社員総会で承認された者。但し、本人の承諾を得なければならない。
- (4)外国人名誉会員:本法人に対して多大の貢献のあった外国籍の者で、理事長が推薦し、理事会の議を経て社員総会で承認された者。但し、本人の承諾を得なければならない。
- (5)外国人連絡会員:本法人の発展に寄与する外国籍の者で、理事長が推薦し、理事会の議を経て社員総会で承認された者。但し、本人の承諾を得なければならない。
- (6)賛助会員:本法人の事業を賛助する個人、法人または任意団体で、正会員の推薦により所定の入会申請書類を提出し、理事会の承認を受け、入会金と当年度の会費を支払った者。
- (7)名誉会員及び特別会員は、会員総会および社員総会に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。
- (8)外国人名誉会員及び外国人連絡会員は、会員総会および社員総会に出席することができない。
第2条
本法人の会員の入会金および年会費について、下記の通り定める。
- (1)正 会 員:入会金 5,000円 年会費 10,000円
- (2)賛助会員:入会金 5,000円 年会費 30,000円(一口)
- (3)名誉会員、特別会員、外国人名誉会員、外国人連絡会員は年会費を納めることを要しない。
- (4)会員でない図書館等の団体が機関誌の購読を希望する場合、正会員年会費の半額を徴収する。
第2章 代議員の選任
第3条
本法人の代議員数は、定款の定めるところにより正会員数の1割未満の人数とする。さらに、代議員を形成外科、その他の診療科、および歯科の3群に分け、原則として各群の正会員数の1割を超えないものとする。
第4条
代議員は、本法人の定款によるほかはこの細則に従い、その任期初年度に代議員審査委員会で審査し選任する。代議員審査委員長は選任した代議員の氏名を理事会、社員総会、会員総会に報告する。
第5条
代議員審査委員長は、選任した代議員の氏名を報告する理事会の日の4箇月前(なお、それが困難な事情があるときは2 箇月前)までに、正会員に対してその旨を適当な方法で通知(告示)するものとする。
- (1)代議員の総数と、この施行細則第3条に定める各群の内訳。
- (2)代議員審査候補者が提出する審査申請書の詳細
- (3)同上申請書の受理締切期日
2.代議員定数に満たない場合には、理事長は原則として代議員審査委員会を設置するものとする。尚、委員会の委員長は理事長が委嘱し、任期は選任した代議員の氏名を報告する社員総会の時までとする。
第6条
代議員審査を受けようとする者(この施行細則において「代議員申請者」と略す)は、次の諸条件を具備することを要する。
- (1)代議員任期開始日時点で満64歳未満の正会員であること。
- (2)申請時において医師もしくは歯科医師免許取得後10年以上経過している者。
- (3)医学研究者にあっても、前項の定めに準ずる資格を有すると代議員審査委員会が判断した者。
- (4)申請時において引き続き5年以上本法人の会員歴を有する者。なお、本法人設立後5年以内の申請者については、本法人設立以前の任意団体日本頭蓋顎顔面外科学会における会員歴も本法人の会員歴とみなす。
- (5)代議員審査委員会が公示した業績の基準を満たしていること
2.前各項の条件を備えない場合であっても、理事長が特に認めて推薦する場合は、代議員審査に申請できるものとする。
第7条
代議員申請者は、受理締切期日までに前条に従い公示された代議員申請書を代議員審査委員長に提出する。
第8条
代議員の任期は、定款の定めるところによる。但し、正当な理由なく続けて2年以上社員総会を欠席した場合は再任を行わない。この場合、定款第31条第3項に定める代理人による議決権の行使による出席は認めないものとする。
第3章 役員の選任
第9条
役員の選任は、当法人定款によるほかは、この細則によって行う。
第10条
役員は、理事会が代議員の中から候補者を社員総会に推薦し、定款の定めるところにより社員総会の議を経て選任する。
2.原則として、理事はこの細則第3条に定める代議員の各群から選任することとする。(形成外科、歯科、その他の診療科)
附則
- 1)本施行細則は理事会の議を経て変更することができる。
- 2)本施行細則は2010年12月20日よりこれを施行する。
- 3)本施行細則は2012年10月31日改定施行する。
- 4)本施行細則は2014年4月9日改定施行する。
- 5)本施行細則は2015年7月24日改定施行する。
- 6)本施行細則は2017年2月27日改定施行する。
- 7)本施行細則は2018年10月10日改定施行する。
- 8)本施行細則は2023年8月9日改定施行する。